業務請負業とは?

主な規制法律からみると、民法上の契約により成り立っている厚生労働省の認可事業である。

定義の面であるが、業務請負業はというと「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告示第37号)」というのもので、定義が示されている。主には次のような独立性の維持が請負か否かの基準である。

業務の独立性(請負業者による機材の調達・保守・修理(双務契約含む)や請負業者としての専門技術・経験に基づく業務の遂行など)
労務管理の独立性(指揮命令、採用、配置、評価、労働時間、休日、服務規律など)
経理上の独立(業務処理に関する資金の自己調達や支払い、弁済など)

定義①のうちの資材調達などについても、形式上は双務契約をとってはあるものの、実際にはレジだけの場合が多く、その他の 資材や休憩場所の確保などは行なわれていないことが多い。また、これらが書面上行なわれていたとしても、実態が伴わないケースが多いのではないだろうか? さらに、②の労務管理の独立性や③の弁済事項などについても完全に定義を満たしているところが多いかと言われると疑問が残る(ちなみに業務請負の場合は、 時間あたりいくら、というような請求をしてはいけない(賃金支払いはOKです))。